2019年2月22日
株式会社神戸製鋼所
当社は、米国ニューヨーク州南部地区連邦裁判所(United States District Court Southern District of New York)において、訴訟(以下「本件訴訟」と総称します。)を提起されておりましたが、2019年2月21日(現地時間)に、同裁判所は、代表原告との間で合意した和解を承認する旨の決定を下し、このことにより、本件訴訟は終結しましたので、以下のとおりお知らせします。
本件訴訟の代表原告は、当社の米国預託証券等の購入者であり、当社グループにおける企業倫理綱領および製品品質の遵守状況の不備が米国証券法に違反するとして、2017年12月26日(現地時間)、当社を被告として、米国ニューヨーク州南部地区連邦裁判所において本件訴訟を提起したものです。代表原告は、2013年5月29日から2018年3月5日の間に当社の米国預託証券を購入したすべての者で構成されるクラスを代表することを求めておりました。
この度、当社は応訴費用等の諸般の要素を総合的に検討し、2018年9月21日(現地時間)、原告との間で和解に合意することといたしました。
その後、当該和解は同裁判所に提出され、クラス全体の和解とするための承認手続きが進められておりましたが、2019年2月21日(現地時間)、同裁判所は、当該和解を承認する旨の決定を下し、このことにより、本件訴訟は終結しました。
当社は、本件訴訟におけるすべての請求の取下げと引き換えに、上記代表原告を含む本件訴訟のクラス構成員(2013年5月29日から2018年3月5日の間に、米国の証券市場において当社の米国預託証券又は当社普通株式を購入した者)に対し、和解金として500千米ドル(約56百万円)を支払います。
本件訴訟の終結に伴う当社グループへの業績への影響は軽微です。