神戸市との環境保全協定の再締結について

2018年8月30日

株式会社神戸製鋼所

当社ならびに当社の子会社である株式会社コベルコパワー神戸(以下、KP神戸)および株式会社コベルコパワー神戸第二は、兵庫県立会いのもと、本日8月30日に神戸製鉄所と神戸発電所からなる事業場(神戸市灘区灘浜東町2)に係る神戸市との環境保全協定を再締結いたしましたので、お知らせいたします。

環境保全協定は、神戸市の『神戸市民の環境をまもる条例』に基づき、事業活動に伴う環境への負荷の低減その他健全で快適な環境の確保のために事業者が行う自主的な活動を、事業者と神戸市が協働して促進することを目的に締結するものです。当社およびKP神戸は、神戸発電所1,2号機(以下、既設1,2号機)の建設にあたり1998年12月に神戸市と環境保全協定を締結し、公害防止や環境保全に努めてまいりました。この度の再締結にあたっては、神戸発電所3,4号機(以下、新設3,4号機)の建設計画に係る環境アセスメントの結果および鋼材事業の構造改革に伴う神戸製鉄所上工程の加古川製鉄所への集約による高炉の休止等を踏まえた総合的な観点から、神戸市と協議を重ねて環境保全協定の項目や基準値等を大幅に見直しました。

本日再締結した環境保全協定では、これまでの事業場から排出されるばい煙(硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん)の年間総排出量の協定値を引き下げ、発電所のばい煙の最大排出濃度についても大気汚染防止法の基準値を下回るだけでなく、既設1,2号機の協定値を低減するとともに、新設3,4号機についてはさらに低い濃度としました。事業場の水質の汚濁負荷量については、製鉄所の上工程設備の休止等を踏まえ協定値を引き下げました。また、あらたに排ガス中の水銀濃度をきめ細かく管理することや、地球温暖化対策については、地域での二酸化炭素削減策として実施する下水汚泥燃料を有効活用した水素製造、燃料電池車(FCV)へ供給する水素ステーションの設置等の具体的な項目を追加しております。なお、これまでの協定にあった排出物質の連続測定結果の神戸市による常時監視やモニター等による一般への公開、環境保全報告書の公開などは同様の項目を定めております。当社は、徹底した環境対策と安定的な操業維持により協定値を確実に遵守し、神戸市および周辺地域の環境保全に努めてまいります。

環境保全協定の構成

再締結の要点

1.事業場のばい煙の年間総排出量

  • 製鉄所の高炉等上工程設備の休止や、既設1,2号機の排ガス処理装置の運転管理技術や保全技術のノウハウの蓄積により協定値を低減しました。
  • ばい煙の年間総排出量は、3カ月毎に神戸市へ協定値の達成見込みを報告することとしており確実な遵守に努めます。
項目 単位 旧協定 新協定
硫黄酸化物 t/年 730 706
窒素酸化物 t/年 1,500 1,457
ばいじん t/年 250 190

※新協定は神戸発電所4号機供用開始以降の値

2.発電所のばい煙の管理目標濃度

  • ばい煙の年間総排出量を遵守するために、神戸発電所の年間の平均的な濃度として管理目標濃度を定めています。
  • 既設1,2号機の排ガス処理装置の運転管理技術や保全技術のノウハウの蓄積により協定値を低減するとともに、新設3,4号機については、さらに低い濃度としました。
  • ばい煙の年間総排出量と同様に、管理目標濃度についても、3カ月毎に神戸市へ協定値の達成見込みを報告することとしており確実な遵守に努めます。
項目 単位 旧協定 新協定
既設1,2号機 既設1,2号機 新設3,4号機
硫黄酸化物 ppm 8 5.2 4
窒素酸化物 ppm 15 12.5 11
ばいじん g/m3N 0.005 0.004 0.003

※新協定は神戸発電所4号機供用開始以降の値

3.発電所のばい煙の最大排出濃度

  • 神戸発電所のばい煙の最大排出濃度についても、既設1,2号機の排ガス処理装置の運転管理技術や保全技術のノウハウの蓄積により協定値を低減するとともに、新設3,4号機については、さらに低い濃度としました。
項目 単位 旧協定 新協定※1
既設1,2号機 既設1,2号機 新設3,4号機
硫黄酸化物 ppm 24 16 13
窒素酸化物 ppm 24 19
(20)※2
15
(20)※2
ばいじん g/m3N 0.01 0.008 0.005

4.水質の汚濁負荷量

  • 窒素含有量および燐含有量の協定値を新たに設けました。
  • 化学的酸素要求量および浮遊物質量の協定値は、製鉄所の高炉等上工程設備の休止を踏まえて大幅に低減いたしました。
項目 単位 汚濁負荷量
旧協定 新協定
化学的酸素要求量 kg/日 100 44.1
窒素含有量 kg/日 89.2
燐含有量 kg/日 3.87
浮遊物質量 kg/日 500 49.2

※新協定は神戸発電所3号機供用開始以降の値

5.発電所の排ガス中の水銀濃度の管理

  • 大気汚染防止法の改正により水銀の排出基準が追加されたことを踏まえて、きめ細かな排出濃度を管理するため、法で定める1回/4カ月の頻度ではなく1回/2ケ月の頻度で排ガス中の水銀濃度を測定いたします。また、測定値が2.5μg/m3Nを上回った場合には、大気汚染防止法の規定に準じ速やかに再測定するとともに、使用した石炭種の性状および排ガス処理装置の稼働状態を確認し神戸市に報告いたします。

6.地球温暖化対策

  • 地域での二酸化炭素削減策として下水汚泥由来のバイオマス燃料を有効活用した水素製造、燃料電池車(FCV)へ供給する水素ステーションの設置等の取り組みについて定めています。

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